教育訓練給付制度
水原自動車学校では、免許や資格の取得にともない、個人が料金を全額負担する場合、教育訓練給付制度の対象となる厚生労働大臣指定講座を運営しています。
なお、指定講座の種類と料金等については、「教育訓練指定講座一覧合宿プラン」をご覧ください。当校が必要な添付書類をご用意いたします。
詳しくはお問い合わせください。
合宿プランの注意事項
- お申込み方法
教育訓練給付金支給申請をする際に受講者本人宛の領収書が必要となるため、合宿にて教育訓練給付制度をご利用される場合、他のお申込窓口経由ではお受付できません。当校へ直接お申込ください。 - 入校日など
ルームタイプ(合宿寮シングルルームのみ)と入校日が限定されています。
詳しくは事前にお問合せください。
教育訓練給付制度とは
- 概要
働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。 - 支給率・支給限度額
一定の条件を満たす者が、厚生労働大臣指定の教育訓練を受講して修了した場合、本人自らが教育訓練施設に支払った教育訓練経費(※1)の20%に相当する額(最大10万円)がハローワークより支給されます。
ただし、支給額が4千円を超えない場合は、教育訓練給付金は支給されません。
- ※1 教育訓練経費とは、入校金・適性検査料金・学科教習及び技能教習料金・教材費の合計額であり、各検定料金・諸費用・仮免交付手数料・技能補修料金(安心パック等)は含まれません。
一定の条件を満たす者とは
- 在職中の方
雇用保険の一般披保険者である方のうち、支給要件期間が3年以上(※2)ある方 - 離職中の方
雇用保険の一般披保険者でない方のうち、離職して1年以内であり、支給要件期間が3年以上(※2)ある方
- ※2 初めて教育訓練給付制度の支給を受けようとする方は、支給要件期間が1年以上あれば可。
- (注)過去に教育訓練給付制度の支給を受けたことがある方は、過去の受講開始日以降の支給要件期間が3年以上にならないと新たな資格を得ることができません。
教育訓練給付制度をご利用する際は
- ①各講座とも随時お申し込みを受付いたします。
- ②お申し込みの際に、教育訓練給付制度を利用希望の旨を自動車学校職員にお伝えください。
- ③料金は前払いとなります。詳しいお支払い方法は、ご相談ください。(ローンによる分割も可能です)。
受講上の注意
教育訓練指定講座一覧合宿プランに記載されている支給予定額は概算です。対象の教育訓練経費のうち、金額の一部に免除がある場合、表記通りの支給額にはなりません。
手続きの流れ
- 支給要件照会
本人来所、代理人、郵送のいずれかの方法によって、お住まいの地域を管轄するハローワークに「教育訓練給付金支給要件照会票」を提出して、「教育訓練給付金支給要件回答書」を受領し受給資格の有無を確認します。ただし、受給資格の確認後に離職等によって資格に変動がある場合、照会結果の内容の通りにならない場合がございます。
≪支給要件照会に持参するもの≫
- ①本人・住居所の確認書類(運転免許証など)
- ②印鑑
- (注)代理人の場合は委任状が必要です。
- 入校手続き
「教育訓練給付金支給要件回答書」をお持ちください。(お支払いは、前払いとなります。) - 講座修了時
下記の書類を受け取ります。
- ①教育訓練修了証明書
- ②専用の領収書(またはクレジット証明書)
- ③教育訓練給付金支給申請書
- 給付金支給申請
受講修了日の翌日から起算して1ケ月以内にお住まいの地域を管轄するハローワークへ申請します。
- (注)期間を過ぎると申請できません。
- (注)代理人または郵送による申請は原則として認められません。
ただし、疾病、負傷又は在職中等であることを理由にハローワークへの来所が困難である場合に限り、その理由を記載した証明書を添付のうえ、代理人又は郵送により申請することができます。
- ①講座修了時に受け取った書類
- ②本人・住居所の確認書類(運転免許証など)
- ③個人番号(マイナンバー)確認書類
- ④振込先を確認できる通帳またはキャッシュカード
- ⑤印鑑
- (注)代理人または郵送の場合は、その他に必要な書類がございます。
詳しくはハローワークへお問い合わせください。
- 給付金の支給
申請した受講者ご本人様名義の口座に振り込まれます。
詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。