人材開発支援助成金・教育訓練給付制度のご案内
免許や資格の取得にともない、人材開発支援助成金や教育訓練給付制度をご利用できる場合がございます。
水原自動車学校では50講座を超える教育訓練を運用しています。
当校が申請に必要な添付書類をご用意いたします。詳しくはお問い合わせください。
教習・講習の料金は
誰が負担しますか?
事業主が全額負担する場合は
人材開発支援助成金
のご利用をご検討ください
(注)合宿コースは対象外です。
個人が全額負担する場合は
教育訓練給付制度
のご利用をご検討ください。
人材開発支援助成金
人材開発支援助成金をご利用できる
可能性がある教習・講習
教習
- 二種免許(大型・普通)
- 一種免許(大型・中型・準中型・大型特殊・けん引)
講習
- フォークリフト
- 車両系建設機械
- 高所作業車
- 小型移動式クレーン
- 玉掛け
- ドローン
(注)人材開発支援助成金をご利用できるか否かは新潟労働局職業対策課助成金センターの判断になります。
詳しくは新潟労働局職業対策課助成金センターにお問い合わせください(025-278-7181)
人材開発支援助成金
(人材育成支援コース)
- 対象者
- 申請事業主の雇用保険被保険者
- 基本要件
- 実訓練時間が10時間以上
- 経費助成
- 45%(最大15万円)
(注)有期契約労働者等(有期契約労働者及び無期契約労働者)は60%(最大15万円)、
有期契約労働者等を正規雇用労働者等へ転換した場合は70%(最大15万円) - 賃金助成
- (1人1時間あたり)760円
手続きの流れ(人材育成支援コース)
- 支給要件の確認
支給対象となる事業主・労働者・訓練であるか新潟労働局職業対策課助成金センターにお問い合わせください(025-278-7181) - 訓練計画の提出
訓練開始日から起算して1か月前までに必要な書類を新潟労働局職業対策課助成金センターへ提出してください。提出後、計画内容に変更がある場合は、変更届の提出が必要です。 - 支給申請書の提出
訓練終了日の翌日から起算して2 か月以内に必要な書類を新潟労働局職業対策課助成金センターへ提出してください。 - 助成金の支給決定または不支給決定
支給審査の上、支給・不支給を決定(審査には時間を要します)
申請に必要な提出書類チェックリスト・様式はこちら
https://jsite.mhlw.go.jp/niigata-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/kakushu_joseikin/koyoukankei_joseikin/_119902_00003.html
(注)人材開発支援助成金をご利用できるか否かは新潟労働局職業対策課助成金センターの判断になります。
詳しくは新潟労働局職業対策課助成金センターにお問い合わせください(025-278-7181)
人材開発支援助成金
(建設労働者技能実習コース)
- 受給対象者
- 中小建設事業主
- 対象となる建設労働者
- 雇用保険被保険者である建設労働者
- 助成の対象となる技能講習
- 小型移動式クレーン
車両系建設機械(整地・運搬・積込用及び掘削用)
高所作業車
玉掛け(Aコース・ Cコースを除く) - 経費助成
- ①雇用保険被保険者20人以下:支給対象費用の3/4
②雇用保険被保険者21人以上(35歳未満の労働者):支給対象費用の 7/10
③雇用保険被保険者21人以上(35歳以上の労働者):支給対象費用の 9/20 - 賃金助成
- ①雇用保険被保険者20人以下:8,550円/日
②雇用保険被保険者21人以上:7,600円/日 - 計画届の提出(事前の申請)
水原自動車学校は、登録教習機関であることから計画届の提出は不要です。 - 支給申請書の提出(事後の申請)
技能講習を終了した日の翌日から起算して2 か月以内に必要な書類を新潟労働局職業対策課助成金センターへ提出してください。
手続きの流れ(建設労働者技能実習コース)
申請に必要な提出書類チェックリスト・様式はこちら
https://jsite.mhlw.go.jp/niigata-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/kakushu_joseikin/koyoukankei_joseikin/_119906_00001.html
(注)人材開発支援助成金をご利用できるか否かは新潟労働局職業対策課助成金センターの判断になります。
詳しくは新潟労働局職業対策課助成金センターにお問い合わせください(025-278-7181)
教育訓練給付制度
教育訓練給付制度をご利用できる教習・講習
水原自動車学校では、50講座を超える教育訓練を運用しています。
特定一般教育訓練をご利用いただける講座一覧はこちら
特定一般教育訓練は、教育訓練経費の40%[上限20万円]が受講者に支給されます。
一般教育訓練をご利用いただける講座一覧はこちら
一般教育訓練は、教育訓練経費の20%[上限10万円]が受講者に支給されます。
教育訓練給付制度の対象者
- 在職中の方
- 雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者である方のうち、支給要件期間が3年以上ある方
- 離職中の方
- 雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者であった方のうち、離職して1年以内であり、支給要件期間が3年以上ある方
(注)初めて教育訓練給付制度の支給を受けようとする方は、支給要件期間が1年以上あれば可。
(注)過去に教育訓練給付制度の支給を受けたことがある方は、3年以上経過しないと支給要件を満たしません。
(注)教育訓練給付制度の対象者であるか否かは、お住まいの地域を管轄するハローワークにて支給要件照会により確認してください。
特定一般教育訓練
教育訓練経費の40%[上限20万円]が受講者に支給されます
特定一般教育訓練をご利用いただける講座一覧はこちら
特定一般教育訓練(通学コース)
特定一般教育訓練とは
- 1.制度目的
- 速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練を受けた場合に、その受講のために支払った費用の一部に相当する額を支給するものであり、職業に関して必要とされる知識や技能が変化し、多様な職業能力開発が求められる中で労働者の主体的な能力開発の取組を支援し、もって雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
- 2.支給率・支給限度額
- 一定の条件を満たす者が、厚生労働大臣の指定する特定一般教育訓練を受講して修了した場合、本人自らが教育訓練施設に支払った教育訓練経費(※1)の40%に相当する額(最大20万円)がハローワークより支給されます。ただし、支給額が4千円を超えない場合は、教育訓練給付金は支給されません。
※1 教育訓練経費とは、入校金・適性検査料金・学科教習及び技能教習料金・教材費の合計額であり、各検定料金・諸費用・仮免交付手数料・技能補修料金(安心パック等)は含まれません。
一定の条件を満たす者とは
- 1.在職中の方
- 雇用保険の一般披保険者または高年齢被保険者である方のうち、支給要件期間が3年以上(※2)ある方
- 2.離職中の方
- 雇用保険の一般披保険者または高年齢被保険者であった方のうち、離職して1年以内であり、支給要件期間が3年以上(※2)ある方
※2 初めて教育訓練給付制度の支給を受けようとする方は、支給要件期間が1年以上あれば可。
(注)過去に教育訓練給付制度の支給を受けたことがある方は、3年以上経過しないと支給要件を満たしません。
教育訓練給付制度をご利用する際は
- 各講座とも随時お申し込みを受付いたします。
- お申し込みの際に、教育訓練給付制度を利用希望の旨を自動車学校職員にお伝えください。
- 料金は前払いとなります。詳しいお支払い方法は、ご相談ください。(ローンによる分割も可能です)
受講上の注意
特定一般教育訓練指定講座の料金表に記載されている支給予定額は概算です。対象の教育訓練経費のうち、金額の一部に免除がある場合、表記通りの支給額にはなりません。
手続きの流れ
-
支給要件照会
本人来所、代理人、電子申請、郵送のいずれかの方法によって、お住まいの地域を管轄するハローワークに「教育訓練給付金支給要件照会票」を提出して、「教育訓練給付金支給要件回答書」を受領し受給資格の有無を確認します。ただし、受給資格の確認後に離職等によって資格に変動がある場合、照会結果の内容の通りにならない場合がございます。
≪支給要件照会に持参するもの≫
本人・住居所の確認書類(運転免許証など)
(注)代理人の場合は委任状が必要です。
-
訓練前キャリアコンサルティング(無料)
ハローワークからキャリアコンサルタントを紹介してもらい、訓練前キャリアコンサルティングを受講します。(約1~2時間:時間増減や複数回の場合あり)
-
受給資格確認
お住まいの地域を管轄するハローワークにて受講開始日の2週間前までに手続きをしてください。
≪受給資格確認に持参するもの≫
- ジョブカード
(訓練前キャリアコンサルティングでの発行から1年以内のもの) - 本人・住居所の確認書類(運転免許証など)
- 個人番号(マイナンバー)確認書類
- 振込先を確認できる通帳またはキャッシュカード
(注)郵送の場合、専門実践教育訓練や特定一般教育訓練を過去に受講している場合はその他に必要な書類がございます。
詳しくはハローワークへお問い合わせください。 - ジョブカード
-
入校手続き
下記書類をご提示ください。
- 教育訓練給付金支給要件回答書
- 教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票
(注)2.の書類は、資格確認年月日の確認に必要なため、コピーして原本は返却します。
(注)資格確認年月日の2週間後から入校可能です。
(注)お支払いは、入校日当日までとなります。
-
講座修了時
下記の書類を受け取ります。
- 教育訓練修了証明書
- 専用の領収書(またはクレジット証明書)
- 教育訓練給付金支給申請書
-
給付金支給申請
受講修了日の翌日から起算して1か月以内にお住まいの地域を管轄するハローワークへ申請します。
(注)期間を過ぎると申請できません。
(注)代理人または郵送による申請は原則として認められません。
ただし、疾病、負傷または在職中等であることを理由にハローワークへの来所が困難である場合に限り、その理由を記載した証明書を添付のうえ、代理人または郵送により申請することができます。≪給付金支給申請時に持参するもの≫
- 受給資格確認通知書
(受給資格確認時にハローワークから交付されます) - 講座修了時に受け取った書類
- 本人・住居所の確認書類(運転免許証など)
- 個人番号(マイナンバー)確認書類
(注)代理人または郵送の場合は、その他に必要な書類がございます。
詳しくはハローワークへお問い合わせください。 - 受給資格確認通知書
-
給付金の支給
申請した受講者ご本人様名義の口座に振り込まれます。
詳しくは、厚生労働省のホームページを
ご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/kyouiku/
特定一般教育訓練(合宿コース)
合宿プランの注意事項
- 1.お申込み方法
- 教育訓練給付金支給申請をする際に受講者本人宛の領収書が必要となるため、合宿にて教育訓練給付制度をご利用される場合、他のお申込窓口経由ではお受付できません。当校へ直接お申込ください。
- 2.入校日など
- ルームタイプ(合宿寮シングルルームのみ)と入校日が限定されています。
詳しくは事前にお問合せください。
特定一般教育訓練とは
- 1.制度目的
- 速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練を受けた場合に、その受講のために支払った費用の一部に相当する額を支給するものであり、職業に関して必要とされる知識や技能が変化し、多様な職業能力開発が求められる中で労働者の主体的な能力開発の取組を支援し、もって雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
- 2.支給率・支給限度額
- 一定の条件を満たす者が、厚生労働大臣の指定する特定一般教育訓練を受講して修了した場合、本人自らが教育訓練施設に支払った教育訓練経費(※1)の40%に相当する額(最大20万円)がハローワークより支給されます。ただし、支給額が4千円を超えない場合は、教育訓練給付金は支給されません。
※1 教育訓練経費とは、入校金・適性検査料金・学科教習及び技能教習料金・教材費の合計額であり、各検定料金・諸費用・仮免交付手数料・技能補修料金(安心パック等)は含まれません。
一定の条件を満たす者とは
- 1.在職中の方
- 雇用保険の一般披保険者または高年齢被保険者である方のうち、支給要件期間が3年以上(※2)ある方
- 2.離職中の方
- 雇用保険の一般披保険者または高年齢被保険者であった方のうち、離職して1年以内であり、支給要件期間が3年以上(※2)ある方
※2 初めて教育訓練給付制度の支給を受けようとする方は、支給要件期間が1年以上あれば可。
(注)過去に教育訓練給付制度の支給を受けたことがある方は、3年以上経過しないと支給要件を満たしません。
教育訓練給付制度をご利用する際は
- 各講座とも随時お申し込みをお受付いたします。
- お申し込みの際に、教育訓練給付制度を利用希望の旨を自動車学校職員にお伝えください。
- 料金は前払いとなります。詳しいお支払い方法は、ご相談ください。(ローンによる分割も可能です)
受講上の注意
特定一般教育訓練指定講座の料金表に記載されている支給予定額は概算です。対象の教育訓練経費のうち、金額の一部に免除がある場合、表記通りの支給額にはなりません。
手続きの流れ
-
支給要件照会
本人来所、代理人、電子申請、郵送のいずれかの方法によって、お住まいの地域を管轄するハローワークに「教育訓練給付金支給要件照会票」を提出して、「教育訓練給付金支給要件回答書」を受領し受給資格の有無を確認します。ただし、受給資格の確認後に離職等によって資格に変動がある場合、照会結果の内容の通りにならない場合がございます。
≪支給要件照会に持参するもの≫
本人・住居所の確認書類(運転免許証など)
(注)代理人の場合は委任状が必要です。
-
訓練前キャリアコンサルティング(無料)
ハローワークからキャリアコンサルタントを紹介してもらい、訓練前キャリアコンサルティングを受講します。(約1~2時間:時間増減や複数回の場合あり)
-
受給資格確認
お住まいの地域を管轄するハローワークにて受講開始日の2週間前までに手続きをしてください。
≪受給資格確認に持参するもの≫
- ジョブカード
(訓練前キャリアコンサルティングでの発行から1年以内のもの) - 本人・住居所の確認書類(運転免許証など)
- 個人番号(マイナンバー)確認書類
- 振込先を確認できる通帳またはキャッシュカード
(注)郵送の場合、専門実践教育訓練や特定一般教育訓練を過去に受講している場合はその他に必要な書類がございます。
詳しくはハローワークへお問い合わせください。 - ジョブカード
-
入校手続き
下記書類の写しを送付してください。
- 教育訓練給付金支給要件回答書
- 教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票
(注)2.に記載されている資格確認年月日の2週間後から入校可能です。
(注)お支払いは、入校日当日までとなります。
-
講座修了時
下記の書類を受け取ります。
- 教育訓練修了証明書
- 専用の領収書(またはクレジット証明書)
- 教育訓練給付金支給申請書
-
給付金支給申請
受講修了日の翌日から起算して1か月以内にお住まいの地域を管轄するハローワークへ申請します。
(注)期間を過ぎると申請できません。
(注)代理人または郵送による申請は原則として認められません。
ただし、疾病、負傷または在職中等であることを理由にハローワークへの来所が困難である場合に限り、その理由を記載した証明書を添付のうえ、代理人または郵送により申請することができます。≪給付金支給申請時に持参するもの≫
- 受給資格確認通知書
(受給資格確認時にハローワークから交付されます) - 講座修了時に受け取った書類
- 本人・住居所の確認書類(運転免許証など)
- 個人番号(マイナンバー)確認書類
(注)代理人または郵送の場合は、その他に必要な書類がございます。
詳しくはハローワークへお問い合わせください。 - 受給資格確認通知書
-
給付金の支給
申請した受講者ご本人様名義の口座に振り込まれます。
詳しくは、厚生労働省のホームページを
ご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/kyouiku/
(注)教育訓練経費とは、入校金・適性検査料金・学科教習及び技能教習料金・教材費の合計額であり、各検定料金・諸費用・仮免交付手数料・技能補修料金(安心パック等)は含まれません。
一般教育訓練
教育訓練経費の20%[上限10万円]が受講者に支給されます
一般教育訓練をご利用いただける講座一覧はこちら
一般教育訓練(通学コース)
一般教育訓練とは
- 1.制度目的
- 働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
- 2.支給率・支給限度額
- 一定の条件を満たす者が、厚生労働大臣の指定する一般教育訓練を受講して修了した場合、本人自らが教育訓練施設に支払った教育訓練経費(※1)の20%に相当する額(最大10万円)がハローワークより支給されます。ただし、支給額が4千円を超えない場合は、教育訓練給付金は支給されません。
※1 教育訓練経費とは、入校金・適性検査料金・学科教習及び技能教習料金・教材費の合計額であり、各検定料金・諸費用・仮免交付手数料・技能補修料金(安心パック等)は含まれません。
一定の条件を満たす者とは
- 1.在職中の方
- 雇用保険の一般披保険者または高年齢被保険者である方のうち、支給要件期間が3年以上(※2)ある方
- 2.離職中の方
- 雇用保険の一般披保険者または高年齢被保険者であった方のうち、離職して1年以内であり、支給要件期間が3年以上(※2)ある方
※2 初めて教育訓練給付制度の支給を受けようとする方は、支給要件期間が1年以上あれば可。
(注)過去に教育訓練給付制度の支給を受けたことがある方は、3年以上経過しないと支給要件を満たしません。
教育訓練給付制度をご利用する際は
- 各講座とも随時お申し込みを受付いたします。
- お申し込みの際に、教育訓練給付制度を利用希望の旨を自動車学校職員にお伝えください。
- 料金は前払いとなります。詳しいお支払い方法は、ご相談ください。(ローンによる分割も可能です)
受講上の注意
一般教育訓練指定講座の料金表に記載されている支給予定額は概算です。対象の教育訓練経費のうち、金額の一部に免除がある場合、表記通りの支給額にはなりません。
手続きの流れ
-
支給要件照会
本人来所、代理人、電子申請、郵送のいずれかの方法によって、お住まいの地域を管轄するハローワークに「教育訓練給付金支給要件照会票」を提出して、「教育訓練給付金支給要件回答書」を受領し受給資格の有無を確認します。ただし、受給資格の確認後に離職等によって資格に変動がある場合、照会結果の内容の通りにならない場合がございます。
≪支給要件照会に持参するもの≫
本人・住居所の確認書類(運転免許証など)
(注)代理人の場合は委任状が必要です。
-
入校手続き
「教育訓練給付金支給要件回答書」をお持ちください。(お支払いは、入校日当日までとなります。)
-
講座修了時
下記書類を受け取ります。
- 教育訓練修了証明書
- 専用の領収書(またはクレジット証明書)
- 教育訓練給付金支給申請書
-
給付金支給申請
受講修了日の翌日から起算して1か月以内にお住まいの地域を管轄するハローワークへ申請します。
(注)期間を過ぎると申請できません。
(注)代理人または郵送による申請は原則として認められません。
ただし、疾病、負傷または在職中等であることを理由にハローワークへの来所が困難である場合に限り、その理由を記載した証明書を添付のうえ、代理人または郵送により申請することができます。≪給付金支給申請時に持参するもの≫
- 講座修了時に受け取った書類
- 本人・住居所の確認書類(運転免許証など)
- 個人番号(マイナンバー)確認書類
- 振込先を確認できる通帳またはキャッシュカード
(注)代理人または郵送の場合は、その他に必要な書類がございます。
詳しくはハローワークへお問い合わせください。 -
給付金の支給
申請した受講者ご本人様名義の口座に振り込まれます。
詳しくは、厚生労働省のホームページを
ご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/kyouiku/
一般教育訓練(合宿コース)
合宿プランの注意事項
- 1.お申込み方法
- 教育訓練給付金支給申請をする際に受講者本人宛の領収書が必要となるため、合宿にて教育訓練給付制度をご利用される場合、他のお申込窓口経由ではお受付できません。当校へ直接お申込ください。
- 2.入校日など
- ルームタイプ(合宿寮シングルルームのみ)と入校日が限定されています。
詳しくは事前にお問合せください。
一般教育訓練とは
- 1.制度目的
- 働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
- 2.支給率・支給限度額
- 一定の条件を満たす者が、厚生労働大臣の指定する一般教育訓練を受講して修了した場合、本人自らが教育訓練施設に支払った教育訓練経費(※1)の20%に相当する額(最大10万円)がハローワークより支給されます。ただし、支給額が4千円を超えない場合は、教育訓練給付金は支給されません。
※1 教育訓練経費とは、入校金・適性検査料金・学科教習及び技能教習料金・教材費の合計額であり、各検定料金・諸費用・仮免交付手数料・技能補修料金(安心パック等)は含まれません。
一定の条件を満たす者とは
- 1.在職中の方
- 雇用保険の一般披保険者または高年齢被保険者である方のうち、支給要件期間が3年以上(※2)ある方
- 2.離職中の方
- 雇用保険の一般披保険者または高年齢被保険者であった方のうち、離職して1年以内であり、支給要件期間が3年以上(※2)ある方
※2 初めて教育訓練給付制度の支給を受けようとする方は、支給要件期間が1年以上あれば可。
(注)過去に教育訓練給付制度の支給を受けたことがある方は、3年以上経過しないと支給要件を満たしません。
教育訓練給付制度をご利用する際は
- 各講座とも随時お申し込みをお受付いたします。
- お申し込みの際に、教育訓練給付制度を利用希望の旨を自動車学校職員にお伝えください。
- 料金は前払いとなります。詳しいお支払い方法は、ご相談ください。(ローンによる分割も可能です。)
受講上の注意
一般教育訓練指定講座の料金表に記載されている支給予定額は概算です。対象の教育訓練経費のうち、金額の一部に免除がある場合、表記通りの支給額にはなりません。
手続きの流れ
-
支給要件照会
本人来所、代理人、電子申請、郵送のいずれかの方法によって、お住まいの地域を管轄するハローワークに「教育訓練給付金支給要件照会票」を提出して、「教育訓練給付金支給要件回答書」を受領し受給資格の有無を確認します。ただし、受給資格の確認後に離職等によって資格に変動がある場合、照会結果の内容の通りにならない場合がございます。
≪支給要件照会に持参するもの≫
本人・住居所の確認書類(運転免許証など)
(注)代理人の場合は委任状が必要です。
-
入校手続き
「教育訓練給付金支給要件回答書」の写しを送付してください。(お支払いは、前払いとなります。)
-
講座修了時
下記の書類を受け取ります。
- 教育訓練修了証明書
- 専用の領収書(またはクレジット証明書)
- 教育訓練給付金支給申請書
-
給付金支給申請
受講修了日の翌日から起算して1か月以内にお住まいの地域を管轄するハローワークへ申請します。
(注)期間を過ぎると申請できません。
(注)代理人または郵送による申請は原則として認められません。
ただし、疾病、負傷または在職中等であることを理由にハローワークへの来所が困難である場合に限り、その理由を記載した証明書を添付のうえ、代理人または郵送により申請することができます。≪給付金支給申請時に持参するもの≫
- 講座修了時に受け取った書類
- 本人・住居所の確認書類(運転免許証など)
- 個人番号(マイナンバー)確認書類
- 振込先を確認できる通帳またはキャッシュカード
(注)代理人または郵送の場合は、その他に必要な書類がございます。
詳しくはハローワークへお問い合わせください。 -
給付金の支給
申請した受講者ご本人様名義の口座に振り込まれます。
詳しくは、厚生労働省のホームページを
ご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/kyouiku/
(注)教育訓練経費とは、入校金・適性検査料金・学科教習及び技能教習料金・教材費の合計額であり、各検定料金・諸費用・仮免交付手数料・技能補修料金(安心パック等)は含まれません。
教育訓練給付制度の手続きの流れ
特定一般教育訓練
教育訓練経費の40%[上限20万円]を受講者に支給
一般教育訓練
教育訓練経費の20%[上限10万円]を受講者に支給
支給要件照会
お住まいの地域を管轄するハローワークにて手続きをしてください
訓練前キャリアコンサルティング(無料)
ハローワークからキャリアコンサルタントを
紹介してもらいます
(約1~2 時間:時間増減や複数回の場合あり)
受給資格確認
お住まいの地域を管轄するハローワークにて
手続きをしてください
入校手続き
特定一般教育訓練の方は「教育訓練給付金(特定一般教育訓練)受給資格確認通知書」をご提示ください
「教育訓練給付金(特定一般教育訓練)受給資格確認通知書」に
記載されている決定年月日の2週間後から入校可能です
講座の受講・修了
給付金支給申請
受講修了日の翌日から起算して1か月以内にお住まいの地域を管轄するハローワークにて手続きをしてください
給付金の支給
一般教育訓練
教育訓練経費の20%[上限10万円]を受講者に支給
-
支給要件照会
お住まいの地域を管轄するハローワークにて手続きをしてください
-
入校手続き
特定一般教育訓練の方は「教育訓練給付金(特定一般教育訓練)
受給資格確認通知書」をご提示ください「教育訓練給付金(特定一般教育訓練)受給資格確認通知書」に記載されている決定年月日の2週間後から入校可能です
-
講座の受講・修了
-
給付金支給申請
受講修了日の翌日から起算して1か月以内にお住まいの地域を管轄するハローワークにて手続きをしてください
-
給付金の支給
特定一般教育訓練
教育訓練経費の40%[上限20万円]を受講者に支給
-
支給要件照会
お住まいの地域を管轄するハローワークにて手続きをしてください
-
訓練前キャリアコンサルティング(無料)
ハローワークからキャリアコンサルタントを紹介してもらいます(約1~2 時間:時間増減や複数回の場合あり)
-
受給資格確認
お住まいの地域を管轄するハローワークにて手続きをしてください
-
入校手続き
特定一般教育訓練の方は「教育訓練給付金(特定一般教育訓練)
受給資格確認通知書」をご提示ください「教育訓練給付金(特定一般教育訓練)受給資格確認通知書」に記載されている決定年月日の2週間後から入校可能です
-
講座の受講・修了
-
給付金支給申請
受講修了日の翌日から起算して1か月以内にお住まいの地域を管轄するハローワークにて手続きをしてください
-
給付金の支給